おむすびコラム

医療費控除

高額療養費制度が適用できない医療費について、還付を受けられる制度があります。今回は医療費控除についてご案内します。

医療費控除とは?

自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合に、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。

医療費控除の対象となる医療費の要件

(1) 納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者やそ の他の親族のために支払った医療費であること。
(2) その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること。

医療費控除の対象となる金額

医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額(最高200万円)です。
実際に支払った医療費の合計額−保険金等の補填額−10万円※
※その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等5%の金額

医療費控除の対象となる医療費の要件

・医師または歯科医師による診療又は治療の対価
・医師等による治療等を受けるための通院費
・治療又は療養に必要な医薬品の購入費
・助産師による分娩の介助費
・腰痛の治療の為の鍼灸師、柔道整復師による施術費
・入院時の食費、個室代(但し、本人や家族の都合だけで個室にした場合は対象外)
・介護保険制度の下で提供された一定の施設、居宅サービス等の自己負担額

医療費控除の手続き

医療費控除に関する事項を記載した確定申告書を所轄税務署長に対して提出する必要があります。 医療費の支出を証明する書類、例えば領収書などについては、確定申告書に添付するか、確定申告書を提出する際に提示する必要があります。 また、給与所得のある方は、このほかに給与所得の源泉徴収票(原本)も添付する必要があります。

※医療費控除の手続きは還付申告です。還付申告ができる期間は、その年の翌年の1月1日から5年間です。

詳細は国税庁のHPをご参照ください。
医療費控除⇒
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm
医療費控除の対象となる医療費⇒
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1122.htm

※ 医療費控除の説明については、国税庁HPの内容を転載しております。医療費の控除に関するご照会は、所轄の税務署にお願いします。掲載情報の正確性には万全を期しておりますが、円岡は利用者が当レポートの情報を用いて行う一切の行為についてなんら責任を負うものではありません。



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